用語の説明
一般媒介契約
媒介契約のひとつの類型。 依頼者(すなわち売主等のこと)は、依頼した宅地建物取引業者以外の他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。依頼者自身が、自分の力で取引の相手を探し、直接契約することが原則的に自由である。その場合、他の宅建業者名を明記する明示型と、非明示型とがある。 明示型は、宅建業者が受けた依頼物件が他業者で成約した場合に、依頼者へ違約金として媒介に要した費用の償還請求ができる。REINS(指定流通機構)への登録義務や業務処理状況の報告義務は無い。報告は依頼者から請求があった時でよく、 有効期間の定めも無く、自動更新できる
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